ない債務整理 借金返済|(4) 本件追加融資1の経緯等 ア補助参加人は,本件県融資が平成9年5月には実行されるものと見込んでい たが,同月,これが実行されることはなかった。

借金返済の商工政策課長であったPは債務整理であるRも,訴外会社の取締役に就任し,訴外会社の経理内容を 明確化し,C会長個人への資金流出にも歯止めをかけるための体制整備が図られた。


上記アないしエのような状況の中で,訴外会社の資金不足に 対応するため,平成10年6月30日から平成11年3月1日までの間に,合計1 億6500万円の本件追加融資2を順次実行した。
このうち,本件融資40は,そ の実行の際,信用保証協会が補助参加人に対しその融資に係る訴外会社の債務を保 証していたものであり,既に弁済されている。
(6) 本件追加融資3の経緯等 ア平成10年10月23日施行された金融機能の再生のための緊急措置に関す る法律及びその関連法令に基づき,金融機関に対し,資産査定を実施して,保有資 産を個別に検討し,回収の危険性又は価値の毀損の危険性の度合いに従い区別する ことが義務付けられた。
補助参加人も,資産査定を実施していたところ,平成11 年3月,訴外会社に対して有する債権の資産査定の見直し作業において,同月末日 をもって,訴外会社の債務者区分を要注意先(元本の返済や利息の支払が事実上延 滞しているなど履行状況に問題がある債務者等,今後の管理に注意を要する取引 先)から破綻懸念先(現状,経営破綻の状況にはないが,経営難の状態にあり,経 営改善計画等の進捗状況が芳しくなく,今後,経営破綻に陥る可能性が大きいと認 められる取引先)に変更するとともに,訴外会社に対する融資実行の判断をより慎重に行うため,以後,その融資の承認を取締役会付議事項とすることとした。
イ平成11年3月ころ,県議会において平成11年度予算案が承認されたが, 同予算案においても,訴外会社に対する融資原資に充てることを意図して,中小企 業金融対策費に9億5000万円が計上されており,I出納長は,同年4月1日, S公務部長に対し,本件県融資の実行は,補助参加人と県のトップ同士の間での約 束であるから,必ず守らなければならないことと認識しており,自分自身が責任を もって解決するつもりである旨述べた。
ウ補助参加人の審査部長であったTらは,平成11年5月10日,県庁を訪 れ,P商工政策課長に対し,同月31日までに本件県融資の実行日時を回答するよ う要請した。
これに対し,M副知事の後任として副知事に就任したUが,同年6月 2日,補助参加人の本店を訪れ,県職員が起こした不祥事の対応等の懸案事項が山 積していて身動きが取れないなどの事情を述べ,本件県融資の実行が遅れる旨伝え た。
その後も,T審査部長らは,補助参加人としても支援の限界に来ている,本件 文書は県の約束を記載したものであって,補助参加人としてはこのまま放置でき ず,裁判も辞さないなどとして,県に対して頻繁に働きかけを続けた。
その間,I 出納長が本件文書は県が補助参加人に正式に約束した事項を記載したものであるこ とを確認するなどしたが,C会長の退陣やQ専務に対する経営権の委譲が実現され ることはなく,U副知事が,平成12年1月14日,補助参加人の本店を訪れ,代 表取締役会長であったBに対し,本件県融資の実行について,取りあえず1年間は 猶予してほしいと述べるような状況が続いた。
エこうした中,平成12年2月27日,U副知事及びI出納長の辞任について 新聞報道がされ,同年3月31日,両名は辞任した。
後任の副知事及び出納長は,同年4月6日,補助参加人の本店を訪れ,Bに対し,本件県融資の実行は現状では 難しい旨述べた。
オ県との間で上記イないしエのような折衝が続く中で,補助参加人は,平成1 1年8月5日,公認会計士に対し,訴外会社の企業実査及び経営改善計画書の作成 を依頼し,同年9月27日,公認会計士作成の「調査報告書」と題する書面(以下 「本件調査報告書」という。
)が補助参加人の取締役会に提出された。
本件調査報 告書では,訴外会社の現状について,売上高の低下傾向が明らかであり,営業損が 著しく増加し,損益の推移について憂慮すべき状況にあることや訴外会社の資金が 他のグループ会社に流出していることなどが指摘されているほか,報告書中に示さ れた経営再建計画の実施による訴外会社の債務超過の解消は計画実施後7年目(平 成17年度),借入金の完済は計画実施後31年目(平成41年度)であると見込 まれ,しかも,極めて厳しい計画内容の実現を前提にするものであって,道遠しの 感は否めないが,会社の経営者,スタッフの全員が不退転の意志で臨む限り,計画 達成は不可能なものではない旨記載されていた。
また,平成12年1月24日には,長浜支店作成の訴外会社に係る長期経営計画 書(以下「本件経営計画書1」という。
)が,補助参加人の取締役会に提出され た。
本件経営計画書1では,計画書中に示された経営再建計画の実施による訴外会 社の債務超過の解消は計画実施後27年目(平成37年度)であり,その時点の借 入金の残高は5億7870万円であると見込まれ,訴外会社の債務超過の解消は超 長期が予想されるが,元来,利益率が高く収益性のある企業であり,再建は十分可 能である旨記載されていた。

支出命令及び支出について

支出命令及び支出についても,上記アで述べたことが妥当する。本件平成13年度委託契約に基づく委託料の支払につき,期間制限規定の定める期間を超えるもののうち最も新しいものは同年度12月分であり,その支出命令は平成14年1月15日,支出は同月25日である。市の情報公開条例に基づく情報公開請求をすれば,これらの財務会計上の行為につき,遅くともこれより1か月程度経過した平成14年2月末までにはその存在及び内容を知ることができたと認められるから,期間制限規定の定める期間の終期である平成15年1月15日あるいは同月25日までには十分な時間的余裕がある。
そうであるとすれば,期間制限規定の定める期間内に監査請求をすることを要求しても不当とはいえないから,期間制限を及ぼすことに問題はなく,これらの財務会計上の行為を対象とする監査請求が期間制限規定の定める期間を経過している場合,正当な理由を肯定することはできない。
そうである以上,平成13年度11月分以前の支出命令及び支出について正当な理由がないことは明らかである。
結局,平成9年度から平成13年度までの本件各委託契約に基づく支出命令及び支出のうち,平成13年度12月分以前のもののすべてに関して,監査請求期間を経過したことにつき,正当な理由を肯定することはできず,期間制限規定の定める期間を徒過することにより監査請求は不適法になると解すべきである。


さらに,Q専務及び長浜支店は,本件経営計画書1についての問題点の指摘を踏まえ,改めて訴外会社に係る長期経営計画書(以下「本件経営計画書2」とい う。
)を作成し,同年4月26日,補助参加人の常務会に提出した。
本件経営計画 書2では,計画書中に示された経営再建計画の実施による訴外会社の債務超過の解 消は計画実施後60年目(平成71年度)であり,借入金の残高は計画実施後65 年目(平成76年度)で920万円となると見込まれ,訴外会社の再建に要する期 間は超長期となるものの,その再建は可能である旨記載されていた。
カ平成12年5月1日に開催された補助参加人の取締役会において,本件県融 資の実行が極めて難しい状況にあることが報告された。
補助参加人の審査部長であ ったVらは,同年6月21日,県庁を訪れ,商工労働部長であったWに対し,Q専 務を同月で訴外会社の取締役から退任させ,訴外会社への資金協力も同月30日の 3000万円を最後として同年7月以降は行わないとの補助参加人の方針を伝え, Q専務は,同年6月30日,訴外会社の取締役を辞任した。
キ補助参加人は,上記アないしカのような状況の中で,訴外会社の資金不足に 対応するため,平成11年4月28日から平成12年9月29日までの間に,合計 3億9350万円の本件追加融資3を順次実行した。
このうち,本件融資43,5 1及び58は,訴外会社が連休期間中に釣り銭として用いるための金員を短期間貸 し付けたものであり,既に全額が弁済されている。
また,本件融資60について は,C会長が同人所有の土地を高知県土地開発公社に売却することにより取得する ことになっていた売買代金等8267万9576円が回収財源として見込まれたこ とから,取締役会においてその実行が承認されたものであり,その後,上記売買代 金等を原資として,本件融資60の融資金6500万円のうち5000万円が弁済 されている。
(7) 訴外会社による再生手続開始の申立て等 訴外会社は,平成13年1月30日ころ,高知地方裁判所に対し,再生手続開始 の申立てをし,同裁判所は,同年3月16日,再生手続開始決定をしたが,最大の 債権者である補助参加人が再生計画に反対したため,再生手続は,廃止された。
訴 外会社は,現在も営業を継続している。
3 原審は,上記事実関係の下において,本件各融資に関し被上告人取締役等に 善管注意義務違反があることを否定し,上告人らの請求を棄却した。
4 しかしながら,原審の判断中,本件つなぎ融資,本件追加融資1及び2並び に本件追加融資3のうち本件融資43,51,58及び60に関する部分は,是認 することができるが,その余の本件追加融資3に関する部分は,是認することがで きない。
その理由は,次のとおりである。
(1) 本件融資40,43,51,58及び60について まず,前記事実関係によれば,本件各融資のうち,本件融資40は,その実行に 際し信用保証協会の保証が付され,その後,現に融資金が回収されており,また, 本件融資43,51及び58は,訴外会社が連休期間中に釣り銭として用いるため の金員を短期間貸し付けたもので,その後,現に融資金が回収されており,さら に,本件融資60は,その実行当時,C会長と高知県土地開発公社との間の土地売 買契約に基づく売買代金等が融資金の回収財源になるものと見込まれ,その後,融 資金の相当部分が回収されているというのである。
そうすると,上記各融資は,い ずれも,十分な回収見込みの下に実行されたものというべきであって,上記各融資 に関し決裁関与取締役やその余の被上告人取締役等に善管注意義務違反があるもの とは認められない。
(ウ) 高齢者同士を比較したことについて 60〜69歳の高齢者と70歳以上の高齢者を比較しても消費特性が 近く,同じ特別需要を持っているのであれば,なおのこと不合理な差が あってはならず,老齢加算は廃止する必要があるというべきである。
(エ) 採用すべき検証手法について 以上のような専門委員会の検証手法の合理性によれば,専門委員会が 20年前と同一の手法による検証を採用しなかったからといって,その 検証結果に合理性がないことにはならない。


借金返済や債務整理でお困りなら

ひとつの失敗で借金がとんでもなく膨らんでしまった方、結構世の中におおいですよね。
真面目にコツコツ返しているけれど、日本はなかなか失敗者に対して冷たいので、一発逆転なんてことが難しいのが現状です。
そんなときには、自己破産や個人再生など、法的な手段に頼るのも一つの手。
人生のリスタートがスムーズに切れますよ。
借金返済、債務整理をしたい人の強い味方「借金返済・債務整理ドットコム」。相談無料の法律家たちの情報が満載です。


過払い金の返還を請求するなら

グレーゾーン金利をずっーと払い続けてきた方必見。
「過払い金ドットコム」は過払い金を取り戻すための強い味方の法律家の検索サイト
あなたの払い過ぎたお金を合法的に取り戻します。
過払い金って何?なんて方も、解説がサイトにあるので、それをチェックして勉強してみて下さいね。ちょっと勉強するだけで数十万円から数百万円返ってくることも★
過払い金を取り戻すなら「過払い金ドットコム」
あなたを救ってくれる法律家情報が満載です。



任意整理の上手なやり方
補助
参加
上記

補助参加人
ウ補助参加人は,Q専務を訴外会社に派遣した後も,C会長がQ専務による訴 外会社の運営に口出しをすることも多く,加えて従来どおりC会長の主導の下でQ 専務に諮ることなく勝手に事業が進められることがあるなど,訴外会社の経理内容 の明確化,健全化が進んでいないことを把握していたが,C会長一族の排除を訴外 会社への融資支援の条件とするとの上記イの知事の意向に関しては,県にC会長ら に働きかけてもらうことしか打開策を有していなかった。 エそこで,補助参加人の公務部長であったSは,平成10年7月31日,同年 10月末日を期限として本件県融資の実行を求める旨記載されたL商工労働部長あ ての要請書を発出したが,その期限を過ぎても,本件県融資が実行されることはな く,L商工労働部長は,同年12月11日,被上告人Y5らに対し,C会長が退陣しない限り本件県融資の実行について知事の了解は得られない旨,県の担当者が, C会長に影響力を行使し得る人物を通じて,C会長に対し退陣して経営を息子のO に譲るよう説得中である旨,いつでも本件県融資を実行することができるよう予算 化は続ける旨を説明した。S公務部長は,同月21日,再度,平成11年3月末日 を期限として本件県融資の実行を求める旨記載されたL商工労働部長あての要請書 を発出したが,その期限を過ぎても,本件県融資が実行されることはなかった。